第二十二条本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス。
第二十三条政府ハ設立委員ヲ命シ株式会社満洲映画協会ノ設立ニ関スル一切ノ事業ヲ処理セシム。
第二十四条設立委員ハ定款ヲ作成シ国務総理大臣ノ許可ヲ受クへシ。
第二十五条株式総数ノ引受アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク株金ノ払込ヲ為サシムヘシ前項ノ払込アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク創立総会ヲ招集スヘシ。
第二十六条設立委員、株式会社満洲映画協会ノ設立登記ヲ完了シタルトキハ遅滞ナク其ノ事務ヲ理事長ニ引渡スヘシ。
(相关法规主要参考:[日]市川彩:《アジア映画の創造及建設》,国际映画通信社出版部,1941年;胡昶·古泉:《満映国策映画の諸相》,横地剛·間ふさ子译,パンドラ,1999年。)